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マイクロ法人設立に向けて

会社を中途退社をし、零細農家の個人事業主です。

社会保険から国民年金、国保に切り替わったときに、社会保険のありがたみをしみじみ感じました。

社会保険に加入するためのシュミレーションをしたいと思います。

目次

社会保険に加入するためには

個人事業主が社会保険に加入するための方法は

  • 本業を法人にする
  • 副業を法人にする
  • 新規事業を立ち上げる
  • アルバイト・パートで社会保険に加入する

が考えられます。

アルバイト・パートで社会保険に加入するには、時間的制約があるので除外します。

法人にするのには、本業か、副業か、それとも新規事業かと考えましたが、FX(外国為替証拠金取引)をおこなっているので、FXを中心とした資産管理会社を副業で設立するとして計算していきたいと思います。

マイクロ法人の維持費

マイクロ法人化するには設立資金が掛かりますが一旦保留にして、社会保険を維持するための維持費を計算します。

法人住民税 = 均等割 + 法人税割

均等割:資本金等の額、従業者数によって算出される。

均等割は課税所得に関係なく計算され、赤字でも原則として納税義務があります。

法人税割:法人税額に応じて算出される。

法人税割の税額は法人の課税所得にもとづいて決まるため、課税所得が多いほど法人税割の税額は高くなります。反対に、赤字の場合は法人住民税の法人税割は発生しません

2022年10月時点の法人税割の標準税率は、道府県民税が1.0%、市町村民税が6.0%と、標準税率が設定されています。

その他に、自治体によって標準税率とは別に課税していることがあるので注意が必要です。

設立を考えているマイクロ法人は、資本金10万円、従業員1人であるので、

均等割は70,000円、法人割は利益0円(均等割70,000円分を経費と相殺)として0円とします。

社会保険料は、最小標準月額報酬58,000円欄の健康保険全額6,559.8円×12、厚生年金全額16,140円×12、合計272,397.6円となります。(本来であれば折半額であるが、法人分も自分で支払うため)

70,000円 + 272,397円 = 342,397円

マイクロ法人の最低維持費が342,397円となります。

個人所得は、給与所得控除55万円なので年収55万円以内であれば所得0円です。したがって、550,000/12 = 458,833.3…円 ≒ 45,800円
給与45,800円が目安になります。 

社会保険料(協会けんぽ)

標準報酬月額健康保険
全額(介護)
健康保険
折半額(介護)
厚生年金
全額
厚生年金
折半額
合計
全額
合計
折半額
58,000円6,559.8円3,279.9円16,140円8,052円22699.8円11,331.9円
98,000円11,083.8円5,541.9円17,934円8,967円29,0170.8円14,508.9円
180,000円20,358.0円10,179.0円32,940円16,470円53,298円26,649円
協会けんぽ(令和5年度)長野県

個人事業主では

個人事業主の場合、国民年金保険税、国民健康保険税に免除、減免措置があります。

社会保険は協会けんぽ、国民健康保険は在住市町村の保険料で計算します。

都道府県、市町村ごとに保険料が若干違うので参考にしてください。

社会保険料は世帯ごと計算、国民年金保険税と国民健康保険税は個人ごとに税金がかかります。

先ほど算出したマイクロ法人最低維持は月給45,800円、給与所得0円です。

下記の国民年金保険税、国民健康保険税を基に給与所得0円時の納付金額を算出します。

国民年金保険税は、所得0円のときは全額免除になるので、納付金額0円です。

国民健康保険税は、家族構成、年齢によりますが、40歳以上夫婦2人子2人とすると納付金額139,814円が7割減免され納付金額41,944円となります。

合計41,944円納付となりますが、受取年金額が2分の1になります。

マイクロ法人の最低維持費が342,397円なので差額約30万円です。

国民年金保険税の免除申請をしないと全額納付となるので、夫婦2人分369,480円納付となり逆転します。

国民年金保険税

 令和5年度の国民健康保険税16,520円です。

 国民年金保険料の免除(申請)は、

免除所得の基準納付金額受取年金額
全額免除(扶養親族数+1)×35万+32万0円2分の1支給
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額*1+社会保険料控除額*24,130円8分の5支給
半額免除128万円+扶養親族等控除額*1+社会保険料控除額*28,260円8分の6支給
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額*1+社会保険料控除額*212,390円8分の7支給
令和5年度

*1 扶養親族等控除額

  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円
  • 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円
  • それ以外の扶養親族など1人につき38万円

*2 社会保険料控除額等

  • 純損失額および純損失の控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金額
  • 配偶者特別控除額
  • 肉用牛の売却による事業所得に関する控除額
  • 障がい者1人につき27万円(特別障碍者の場合40万円)
  • 寡婦又は寡夫に該当する場合は27万円
  • 勤労学生*3に該当する場合は27万円

*3 勤労学生

下記の3つの要件に当てはまるひと

  • 給与所得などの勤労による所得があること
  • 合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生、生徒であること

国民年金保険料免除参考所得

夫婦2人夫婦2人
子1人(16歳以上23歳未満1人)
夫婦2人
子1人(16歳以下)
全額免除102万円以下137万円以下172万円以下
4分の3免除124万円以下187万円以下164万円以下
半額免除166万円以下229万円以下174万円以下
4分の1免除206万円以下269万円以下244万円以下
社会保険控除0円で計算

国民健康保険税(令和5年度)

国民健康保険税は、少々面倒です。

ひとりひとりに掛かる税金なので、社会保険料よりも高くなります。

市区町村によって違うので役所に確認してくだし。

ここでは長野県標準保険料率を利用し、平均割は概算です。

区分医療給付費分
全加入者
最大65万円
後期高齢者支援金等分
全加入者
最大20万円
介護納付金分
40歳以上65歳未満
最大17万円
1人あたり
合計
40歳以上
1人あたり
合計
40歳未満
所得割
前年の所得に対して
6.29%
2.77%2.35%11.41%9.06%
資産割
固定資産税額に対して
廃止廃止廃止
均等割
加入者1人あたり
38,275円16,312円17,218円71,805円54,587円
平等割
一世帯あたり
23,000円
概算
9,000円
概算
8,000円
概算
国民健康保険税(令和5年度)長野県標準保険料率

国民健康保険税の減免は、

減免割合対象者の要件(令和5年度)
7割43万円以下
5割43万円(*)+被保険者数×29万円以下
2割43万円(*)+被保険者数×53.5万円以下
*世帯の給与が2人以上の場合、43万円+10万円×(給与者数ー1)
夫婦2人夫婦2人
子1人(16歳以上23歳未満1人)
夫婦2人
子1人(16歳以下)
免除なし96.5万円超える
116,891+199,176=316,067
150万円超える150万円超える
7割免除43万以下
(116,891+44,376)×0.7=112,886円
43万円以下43万円以下
5割免除72万円以下
116,891+
101万円以下101万円以下
2割免除96.5万円以下
116,891
150万円以下150万円以下

社会保険料との比較

マイクロ法人最低維持費 342,397円

個人所得 0円(給与控除額55万円、給与45,800円×12カ月=549,600円)

40歳以上夫婦2人40歳以上夫婦2人
子1人
40歳以上夫婦2人
子2人
免除なし166,610円238,197円292,784円
7割免除49,983円71,459.1円87,835.2円
5割免除83,305円119,098.5円146,392円
2割免除133,288円190,557.6円234,227.2円

40歳以上夫婦2人、子1人とるすと、

納付0円時、国民健康保険税減免納付0円、国民健康保険税 7割減71,459円、納付額合計71,459円となります。

マイクロ法人の最低維持費が342,397円なので差額約27万円です。

ただし、71,459円納付となりますが、年金支給額が2分の1になります。

また、国民年金保険税の免除申請をしないと全額納付なので、夫婦2人369,480円納付となります。

夫婦2人の国民年金保形税で社会保険に加入できると考えると、マイクロ法人を立上げ社会保険に切り替えたほうがよいですね。

年金支給額は

国民年金(老齢基礎年金)支給額は、令和4年度満額で月額64,816円、年額777,792円です。

2分の1支給額は388,896円です。

納付額(月額)支給額(月額)支給額ー納付額
0円32,408円32,408円
16,520円64,816円48,296円
参考

少ないです・・・

兼業農家で厚生年金に入りながら、小規模共済に満額加入する。

これが一番です。

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